車を持たない若者が増えている一方、 “必要な時だけちょっと借りる” 感覚のカーシェアリングやレンタカーの需要が増えています。
私どもの周りでも、レンタカー事業に新規参入するモーター業者さんが増えており、その手続(レンタカー営業許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請))に関するお問い合わせが急増しています。
モーター業者さんの参入が増えている理由は、レンタカー収入が見込めることのほか、導入時のコストが低いこと、経費に組み込める車両費が増加すること、本体事業の集客・収入の増加も見込めることにあります。
✓ 許可申請は個人でも法人でもできる。
✓ 台数制限が無い。(1台でもOK)
✓ 今まで業者さんが抱えていたサービスカーや長期在庫販売者をレンタカー化すれば、初期の導入コストを低く抑えることができる。
✓ 反射効果として修理入庫台数のUPや中古車販売台数のUPがある。
✓ 保険会社にもレンタカーの単価で代車料を請求できる。
行政書士宮城中央法務事務所では、レンタカー営業許可(自家用自動車有償貸渡許可)の申請代行を下記の料金プランでお受けしています。
レンタカー営業許可申請 | レンタカー型カーシェアリング許可申請 |
50,000円(登録免許税90,000円別途) |
80,000円(登録免許税90,000円別途) |
※上記金額に消費税は含まれません。
【取扱エリア】
宮城県全域(仙台市・石巻市・塩釜市・多賀城市・名取市・岩沼市・宮城郡・柴田郡・大崎市・白石市)
山形県(山形市・天童市・東根市・村山市・尾花沢市・上山市・南陽市・寒河江市)
福島県(郡山市・福島市・伊達市・二本松市・本宮市・相馬市・南相馬市・須賀川市)
岩手県(盛岡市・一関市・奥州市・北上市・花巻市・遠野市・滝沢市・宮古市・大船渡市・釜石市)
審査基準
✓ 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
✓ 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
✓ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
(レンタカー型カーシェアリングでは上記の他に下記の書類が必要になります)
自動車に関する手続を扱う 宮城県 仙台市 若林区の行政書士事務所
行政書士法人 宮城中央事務所
(登録番号:T8370005010553)
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